金融庁、17年ぶりに公開買付と大量保有制度を見直しへ

17年ぶりの改正へ 環境変化で課題も金融庁は3月2日の金融審議会総会に、株式公開買い付け(TOB)の対象拡大や大量保有報告制度における共同保有者の範囲の明確化などについて諮問した。いずれも株式大量取得に関するルールで、TOBは1971年に、大量保有報告制度は1990年にそれぞれ導入された。TOBルールの見直しは2006年の改正以来17年ぶりで、市場外取引で3分の1超の株式を取得する際に必要なTOBを市場内取引でも義務付けるべきか論議する。また、大量保有報告制度では、公開情報だけでは把握できない実質株主の透明性を高めるため、一定の関係にある複数者による共同保有者の範囲を明確化するほか、報告頻度の軽減を認めている特例報告制度の適用条件の見直しを含めた制度設計を検討する。M&Aの様態が多様化、敵対的買収の増加が契機にTOBは株式の価格や期間などの買い付け条件を公開し、不特定多数の投資家から市場外で株式を取得する手法。現行ルールでは市場内取引で取得株式が5%を超える場合、5営業日以内に公表する大量保有報告制度があるほか、他の株主も市場で持ち株を自由に売却できることから、株式を大量取得する場合でもTOBを義務化していない。3分の1超の株式を手に入れた大株主になれば、会社や事業の再編・売却などに関わる株主総会の重要議案を拒むことができる。2006年の改正は、ライブドアが市場外取引を中心にニッポ
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