営業成果が変わる!ワンランク上の「企業情報」活用術【第15回】不動産登記の活用法③

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(画像=PIXTA)抵当権や根抵当権の過去からの推移を見ると何が分かるのか今回も、不動産登記のワンランク上の活用方法について解説していく。「権利部(乙区):所有権以外の権利に関する事項」 に記載さ

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