相続の対応実務から取引深耕までを解説!改正相続法なるほどセミナー【第7回】「遺留分制度の改正」 マーケティング 2019.09.29 (画像=(写真=PIXTA))妻のために遺言を遺したいというお客様がいます。遺留分に配慮してもらいたいのですが、どんなアドバイスが必要ですか。残された家族のことを思い自分の遺志を表すのが遺言であるリンク元
コメント