Q&Aで学ぶ 民法改正で今後起こり得る相続トラブルとその対策❻遺留分侵害額請求権編【3】 マーケティング 2019.12.07 (画像=Andrii Yalanskyi/Shutterstock.com)Q2.遺留分として支払う金銭がないため、相続した不動産持ち分を譲渡する場合に、譲渡所得税が課税されるということはないでしリンク元
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