相続税、東京23区内に持ち家がある家庭は他人事ではない マーケティング 2020.11.20 (本記事は、株式会社フェイスネットワーク蜂谷二郎氏の著書『不動産活用で資産を守る 相続対策50の新常識』税理士法人チェスター監修の中から一部を抜粋・編集しています)Q相続税は資産家だけが気にしておけばリンク元
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