エンディングノートに法的効力はなく、相続に関する意向は遺言書で! マーケティング 2020.11.25 (本記事は、株式会社フェイスネットワーク蜂谷二郎氏の著書『不動産活用で資産を守る 相続対策50の新常識』税理士法人チェスター監修の中から一部を抜粋・編集しています)Qエンディングノートをつけておけば、リンク元
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