FP業務の常識編 相続・事業承継対策【2】 マーケティング 2020.12.09 (画像=PIXTA)相続・事業承継対策❷ (画像=ファイナンシャル・アドバイザー)相続税を金銭でも延納でも納付することが困難な場合、不動産や上場株式等での物納が認められている。1998年に物納申リンク元
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