どちらを選ぶべき?寄附金に係る所得控除と税額控除

2017-08-24_00h03_35 マーケティング
個人が一定の寄附金を支払った際には、所得税における税制措置として寄附金控除(所得控除)と寄附金特別控除(税額控除)の2種類があります。適用を受ける際には、併用が認められていないため、いずれか一方を選択

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