個人所得税制【3】「短期退職手当等」のうち300万円以上は全額課税に

2017-08-24_00h03_35 マーケティング
(画像=PIXTA)改正のポイント退職所得は、雇用主から支給を受けるという点で給与所得と同じだが、長年の勤務に対する給与の一括後払いであることや退職後の生活資金の原資であるため、他の所得とは分離し

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