不正が多発……親族後見人による使い込みの現実

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本記事は、岡信太郎氏の著書『財産消滅:老後の過酷な現実と財産を守る10の対策』(ポプラ社)の中から一部を抜粋・編集しています住んでいた不動産の売却は裁判所の許可が必要 (画像=builderB/PI

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