銀行員はこれだけやるべき! 相続相談&手続きの勘所【第1回】 マーケティング 2022.03.31 (画像=PIXTA)担当者としてどこまでできる? 相続税の計算を依頼された…第1回は税務相談です。税理士法において、「税理士または税理法人でない者は、税務代理、税務書類の作成、税務相談などの税理士リンク元
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