法定相続情報証明制度に関する日本行政書士会連合会会長声明 マーケティング 2017.05.11 法定相続情報証明制度に関する会長声明 平成29年5月29日(月)より、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まります。 本制度の開始にあたってはリンク元
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