年間所得が1,000万円以上なら、法人のほうが有利? 法人設立のメリットとは

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本記事は、清田幸弘氏の著書『相続専門の税理士、父の相続を担当する』(あさ出版)の中から一部を抜粋・編集しています節税と相続対策のため、「有限会社清田商事」を設立する (画像=Nishihama/st

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