親の自宅土地の相続「小規模宅地等の特例」が使え納税額0の場合も、無申告はNG マーケティング 2017.12.05 2015年1月の税制改正で相続税が強化され、課税対象者は従来のほぼ2倍になったと言われている。節税の大きなポイントの一つに、相続した親の自宅土地が税の優遇措置を受けることができるかどうかがある。優遇をリンク元
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