「離婚した妻の医療費」は医療費控除の対象になる、ならない?【○×式 15選】 マーケティング 2018.03.07 昨年分の確定申告は3月15日まで。医療費控除を受けようと思っても、どれが対象でどれが対象ではないのかは意外と悩むところだ。税務署から「これ、違いますよ」と指摘されないよう、きちんと確認しておきたい。こリンク元
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