借主の責任以外の理由で住めなくなった場合の「賃貸契約解除」3つのポイント マーケティング 2018.05.02 2017年5月の国会で可決された民法改正。賃貸マンションなどの一部が災害などの不可抗力で“借主の責任以外”で使用できなくなった場合、賃貸契約を解除できるという規定があったが、今回の民法改正で見直されてリンク元
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