回収できない社長貸付金にも相続税がかかる! 企業オーナーは生前対策が必要!

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企業オーナーが個人のお金を会社に貸している場合、その貸付金はオーナーが死亡したときの相続税の対象になります。仮に貸付金が回収できないとしても、課税を免除されるためには厳しい条件があります。貸付金が回収

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