平成31年度改正~特別寄与者の支払う相続税が2割加算の対象に

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1.はじめに (画像=チェスターNEWS)相続法の改正により、相続人以外の親族が被相続人に対する療養看護その他の労務の提供により被相続人の財産の維持又は増加について寄与をした場合には、相続人に対して

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