孫や子供に資産を遺す 保険の受取人はどう決めた? マーケティング 2019.04.15 少子高齢化が進む日本において、「大相続時代」が起こり始めています。万が一、自分に相続が発生すれば、子供や孫に相続税がかかる可能性も否めません。相続の手段はいくつかありますが、生命保険の死亡給付金受取人リンク元
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