海外に5000万円以上の資産がある人は申告義務に注意

マーケティング
日本に生活の拠点がある人(日本の居住者)は海外に5000万円相当以上の資産をもっている場合、所轄の税務署長に資産の内訳を記載した調書を提出する義務があります。この制度は2014年度からはじまっています

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました