相続預金の取扱い【第5回】法律上の仮払制度を使って遺産分割前に相続預金を払い戻してほしいと言われた…

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(画像=PIXTA) (画像=バンクビジネス)預金は、相続開始により当然に相続人に分割されることはなく、共同相続人の準共有として遺産分割の対象となります。このため、遺言等がない場合には、共同相続

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