相続の遺留分で争続にしない!必ずもらえる財産を知っておく

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自分の財産をどのように処分するかは、生前はもちろん相続が発生したときも自由に決めることができます。生前に遺言書を作成すれば配偶者、子供、親、兄弟姉妹など本来の相続人以外の人に渡すこともできるのです。し

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