年金を通して夫婦を考える(4)-遺族厚生年金非課税の経緯を探る マーケティング 2019.08.07 社会政策的配慮(担税力)により、恩給、年金その他これらに準ずる給付のうち、遺族の受ける恩給及び年金や、公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける恩給及び年金は非課税である。国民年金制度のリンク元
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