誤認「お試し価格」の表示差し止め求め提訴 京都

2017-08-24_00h03_35 IT総合
実際は2回目の購入契約が結ばれるのに、無料で1回だけの「お試し」が可能と誤認させるような通信販売の表示は景品表示法に違反するとして、適格消費者団体のNPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市中京

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