配偶者居住権の評価方法~賃貸併用住宅等に設定の場合の評価方法~ マーケティング 2019.11.20 1 はじめに (画像=チェスターNEWSより)「配偶者居住権」は、今回の民法大改正により創設され、令和2年4月より施行されます。配偶者居住権とは、残された配偶者が無償で自宅に住み続けることができる権リンク元
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