Q&Aで学ぶ 民法改正で今後起こり得る相続トラブルとその対策❹自筆証書遺言編【1】 マーケティング 2019.12.05 (画像=alexskopje/Shutterstock.com)自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日から適用されており、保管制度は2020年7月10日から施行される。ここでは、新制度創設のリンク元
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