今後の相続税実務の留意点~配偶者居住権~ マーケティング 2019.12.13 1 はじめに (画像=チェスターNEWS)この度の民法改正により創設された「配偶者居住権」が、令和2年4月より施行されます。「配偶者居住権」とは、被相続人の死後、残された高齢な配偶者の生活を安定させリンク元
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