この大規模リフォーム、修繕費と資本的支出、どっちに該当する? マーケティング 2020.01.09 リフォームを行った時にかかった費用を全額「修繕費」に計上できるとは限りません。場合によっては「資本的支出」として処理する必要があります。修繕費と資本的支出の違いはどこにあるのか、会計・税務処理はどのよリンク元
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