給与計算の知っておきたい基礎知識!税金、社会保険料についても解説 マーケティング 2020.08.10 事業主は労働者を雇い入れた場合、労働の見返り(対償)として給与(賃金)を支払わなければならない。労働基準法での給与(賃金)とは「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者がリンク元
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