ポイントは3つ。役員退職金を損金計上したいオーナーが考えるべきこと

マーケティング
オーナー社長にとって、会社からどのようにお金を受け取るかは悩みの種です。配当として受け取ると「配当所得」、役員報酬として受け取ると「給与所得」が生じます。また、会社にお金を残しても「自社株の相続税評価

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