相続財産の仮装隠蔽による重加算税に関する最近の取り消し裁決事例

マーケティング
1 はじめに (画像=チェスターNEWSより)相続税調査において相続財産の申告漏れが発覚し、その申告漏れが「隠蔽又は仮装」(国税通則法第68条1項)に該当する場合、当該申告漏れは重加算税の対象となり

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました