役員報酬の変更手続はどうやってする?変更が可能な条件を徹底解説

2017-08-24_00h03_35 マーケティング
役員報酬を損金として算入するためには、厳しい条件をクリアする必要がある。損金に算入できるのは、原則として期首から3ヵ月以内の変更に限られる。期首から3ヵ月を過ぎてからの変更は、役員の職制上の立場の変更

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