支払調書の提出義務があるのは?個人も必要?金額は? マーケティング 2020.03.15 弁護士に対する報酬や原稿の作成料などを支払った場合は、基本的に「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を税務署に提出する必要がある。支払調書は、従業員を1人でも雇っている法人または個人に提出の義務があリンク元
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